○七ケ宿町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

七ケ宿町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第32号
昭和59年3月8日 条例第10号
令和4年3月4日 条例第1号