○職員服務規程

平成8年3月29日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての責務を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当っては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進につとめるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、七ケ宿町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年七ケ宿町条例第32号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(職員章)

第4条 職員は、職員章(様式第1号)を常に佩用していなければならない。

2 職員は、職員章を紛失又はき損したときは、すみやかにその旨を所属長を経由して町長に届け出なければならない。

3 職員が、職員でなくなったときは、職員章を返還しなければならない。

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ宿町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時まで

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書きの規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。

2 出張、休暇及び欠勤の場合は、出勤簿にその旨を記入しなければならない。

3 出勤前に公務のため他所へ立寄る者は、上司の命令による場合を除き、あらかじめその用務、行先、所要時間を上司に申出て承認を受けなければならない。

4 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇及び欠勤)

第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ宿町規則第4号)に定めるところにより速やかに所要の手続きをとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第3号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに速やかに提出しなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届ける等、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第9条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理につとめ、不在のときでも事務の処理に支障がないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に依頼する物件は確実に引継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(宿日直勤務)

第11条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。

(出張の心得)

第12条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書(様式第4号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電報又は電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続きにより、出張命令の変更の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(居住地)

第14条 職員は常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその期間、行先及び連絡先等を所属長に届け出なければならない。

3 総務課長は、各課別に職員住所録を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(履歴事項の異動届)

第15条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任令、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、すみやかに履歴事項異動届(様式第5号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(非常の際の措置)

第16条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項の非常事態に備えるため重要な文書、物品等を書箱に納めて見易い場所にこれを置き、特に重要なものについては「非常持出」の表示をするなど常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。

(この訓令の特例)

第17条 職員のうち、現業その他この職務と専任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 七ケ宿町役場処務規程(昭和48年訓令甲第3号)は廃止する。

3 職員の勤務時間等に関する規程(昭和46年訓令甲第4号)は、廃止する。

(平成13年訓令甲第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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職員服務規程

平成8年3月29日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)