○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のための業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 当該行為を休日若しくは休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇又は休職の期間中に行う場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日 条例第26号

(平成7年3月9日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第26号
平成7年3月9日 条例第2号