○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年3月25日

条例第1号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年七ケ宿町条例第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第2条の2 報酬の額が年額をもって定められている場合は、新たに特別職の職員になった者には月割りによってその月から報酬を支給し、退職、失職又は死亡により特別職でなくなったときは月割りによってその月まで報酬を支給する。

2 特別職の職員のうち、職の変更により報酬の額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、年額報酬を支給する場合であっては、当該報酬額を1年の日数で除して得た額を在職日数に乗じて日割りによって計算する。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 年額報酬は、必要に応じ4半期に分け支給することができる。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職の職員が前条の職を兼ねる場合においても同条の報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により特別職の職員が受ける旅費の額は、町の一般職の職員の例による。

3 別表に掲げる特別職の職員のうち満70歳以上で町内に住所を有する者が、町営バスを利用した場合には、車賃は支給しない。

4 非常勤消防団員を研修のため消防学校等に派遣する場合の旅費の額は、前項の規定にかかわらず町長が別に定める額とする。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(七ケ宿町公民館の非常勤職員の報酬等に関する条例の廃止)

2 七ケ宿町公民館の非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和47年七ケ宿町条例第20号)は、廃止する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日等)

1 第1条に規定する改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

2 第2条に規定する改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条に規定する改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬

教育委員会委員

年額 245,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 7,600円

委員

日額 7,400円

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

日額 8,600円

議会議員の中から選任された委員

日額 8,400円

農業委員会

会長

基本額

年額 314,000円

実績額

農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本額

年額 259,000円

実績額

農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

委員

基本額

年額 245,000円

実績額

農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本額

年額 245,000円

実績額

農地利用最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

投票所の投票管理者

1回 14,400円

期日前投票所の投票管理者

1回 13,700円

開票管理者

1回 4,800円

選挙長

1回 4,800円

投票所の投票立会人

1回 13,100円

期日前投票所の投票立会人

1回 12,500円

開票立会人

1回 4,200円

選挙立会人

1回 4,200円

スポーツ推進委員

年額 60,000円

学校医・学校歯科医

基本額 年額1校100,000円

加算額 年額児童生徒1人につき 150円

学校薬剤師

年額1校 70,000円

非常勤消防団

団長

年額 125,000円

出動半日につき 4,000円

副団長

年額 95,000円

分団長

年額 67,000円

副分団長

年額 58,000円

部長

年額 54,000円

班長

年額 45,000円

団員

年額 36,500円

機能別団員

年額 20,000円

出動半日につき 2,300円

いじめ問題再調査委員会委員

日額 11,600円

上記に掲げるもの以外の特別職の職員

日額 7,400円以内

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和50年3月14日 条例第1号
昭和51年3月24日 条例第3号
昭和52年3月10日 条例第3号
昭和53年3月13日 条例第3号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第11号
昭和56年3月11日 条例第3号
昭和57年3月11日 条例第1号
昭和59年3月8日 条例第3号
昭和60年3月7日 条例第2号
昭和60年12月20日 条例第22号
昭和61年3月7日 条例第4号
昭和62年3月12日 条例第3号
昭和63年3月14日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第10号
平成2年3月12日 条例第3号
平成3年3月6日 条例第2号
平成3年6月20日 条例第12号
平成4年3月13日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第1号
平成7年3月9日 条例第7号
平成8年3月11日 条例第2号
平成9年3月11日 条例第1号
平成10年3月9日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第10号
平成13年9月28日 条例第18号
平成14年6月26日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年11月18日 条例第34号
平成20年3月13日 条例第6号
平成20年9月8日 条例第25号
平成21年3月11日 条例第7号
平成23年6月10日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第16号
平成24年9月7日 条例第18号
平成27年3月10日 条例第4号
平成28年3月4日 条例第7号
平成29年3月8日 条例第9号
平成30年8月24日 条例第17号
平成31年3月7日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第32号
令和3年12月10日 条例第20号
令和5年3月14日 条例第5号