○七ケ宿町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に関する費用弁償支給条例

昭和32年6月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の費用弁償の支給について定めることを目的とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第7項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第4項、第5項第109条の2第4項第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(費用弁償)

第2条 前条に掲げる者に対する費用弁償は、別表による。

2 費用弁償の支給方法は、職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

ただし、交通機関がないため徒歩によった場合は1キロメートルにつき 50円

5,200円

6,000円

七ケ宿町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に関する費用弁償支給条例

昭和32年6月22日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年6月22日 条例第14号
昭和35年5月18日 条例第8号
昭和37年3月14日 条例第16号
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和50年3月14日 条例第6号
昭和53年3月13日 条例第17号
昭和54年3月15日 条例第11号
昭和56年3月11日 条例第5号
平成2年12月20日 条例第20号
平成3年6月20日 条例第13号
平成4年3月13日 条例第5号
平成7年3月9日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第5号