○町長等の諸給与条例

昭和31年5月28日

条例第55号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料その他の給与については別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 町長等の給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

(旅費)

第3条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、車賃、船賃及び航空賃については一般職の職員に支給される額と同一の額とし、宿泊料及び食卓料については別表第2及び別表第3に掲げる額とし、死亡手当については別表第4に掲げる額とする。

4 前項に定めるもののほか、町長及び副町長に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(その他の給与)

第4条 町長等に対しては、前2条に掲げる給料、旅費のほかに、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 期末手当の額は、6月1日、12月1日現在において受けるべき給料月額に、100分の170を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(支給)

第5条 この条例に定めるもののほか、前3条に掲げる給与及び旅費の支給については、町職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

2 第4条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合において第5条によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年七ケ宿町条例第43号)附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

3 平成13年度における第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 第4条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる町長等の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第4条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に215分の5を乗じて得た額

5 平成13年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受けることとなった町長等の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和32年条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行し、給料については、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和39年9月1日から、旅費については、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年9月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正条例の給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正条例の給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和42年8月1日から、旅費については昭和43年1月1日から適用する。

2 昭和42年8月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正条例の給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年7月1日以降この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正条例の給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和45年5月1日から、旅費については昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第38号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第34号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、別表第2(第3条関係)、別表第3(第3条関係)の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、附則第3項の前の見出し及び第5項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の見出し及び第5項までの改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年度における期末手当の割合の特例)

2 平成12年度における第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役、収入役等の諸給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日等)

1 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の諸給与条例の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の町長及び副町長の諸給与条例の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の諸給与条例(以下「改正後の諸給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の諸給与条例(以下「改正後の諸給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の諸給与条例(以下「改正後の諸給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の諸給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の諸給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長等の諸給与条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

827,000円

副町長

597,000円

教育長

519,000円

別表第2(第3条関係)

内国旅行の旅費

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町内

町長

14,000円

13,000円

6,000円

2,400円

副町長

14,000円

13,000円

6,000円

2,400円

教育長

14,000円

13,000円

6,000円

2,400円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、特別区及び政令都市(仙台市を除く。)をいい、乙地方とは、その他の地域(町内を除く。)をいう。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第3(第3条関係)

外国旅行の旅費

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

18,800円

15,100円

6,700円

副町長

18,800円

15,100円

6,700円

教育長

18,800円

15,100円

6,700円

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち町長が定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

別表第4(第3条関係)

死亡手当

区分

死亡手当

町長

580,000円

副町長

580,000円

教育長

580,000円

町長等の諸給与条例

昭和31年5月28日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年5月28日 条例第55号
昭和32年3月27日 条例第5号
昭和34年3月25日 条例第9号
昭和35年5月18日 条例第10号
昭和35年8月18日 条例第18号
昭和36年1月21日 条例第2号
昭和36年12月26日 条例第28号
昭和38年3月14日 条例第1号
昭和39年2月21日 条例第4号
昭和40年3月4日 条例第4号
昭和41年1月20日 条例第2号
昭和42年1月20日 条例第1号
昭和43年1月19日 条例第2号
昭和44年1月20日 条例第2号
昭和44年6月28日 条例第19号
昭和45年1月30日 条例第3号
昭和46年1月4日 条例第4号
昭和47年1月1日 条例第2号
昭和47年9月29日 条例第26号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第34号
昭和49年11月24日 条例第38号
昭和50年12月20日 条例第38号
昭和51年12月20日 条例第29号
昭和52年3月14日 条例第9号
昭和52年12月21日 条例第23号
昭和53年12月19日 条例第32号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和54年12月20日 条例第33号
昭和55年12月20日 条例第41号
昭和56年3月11日 条例第2号
昭和56年12月24日 条例第34号
昭和58年3月10日 条例第3号
昭和58年12月22日 条例第28号
昭和59年12月24日 条例第21号
昭和60年12月20日 条例第20号
昭和61年12月22日 条例第29号
昭和62年12月23日 条例第23号
昭和63年3月14日 条例第3号
昭和63年12月23日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第44号
平成2年12月20日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第20号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年12月16日 条例第22号
平成6年12月19日 条例第12号
平成7年3月9日 条例第5号
平成7年12月21日 条例第31号
平成8年12月19日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第33号
平成11年3月12日 条例第2号
平成11年12月17日 条例第22号
平成12年12月22日 条例第39号
平成13年12月25日 条例第21号
平成14年3月13日 条例第3号
平成14年11月29日 条例第16号
平成15年11月27日 条例第10号
平成16年3月24日 条例第4号
平成17年11月18日 条例第31号
平成19年3月12日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第16号
平成23年12月9日 条例第15号
平成25年12月17日 条例第15号
平成26年12月12日 条例第18号
平成27年3月10日 条例第7号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年12月8日 条例第21号
平成29年12月7日 条例第20号
平成30年12月7日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第16号
令和4年3月4日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年11月29日 条例第18号