○七ケ宿町職員の給与の支給に関する規則

昭和50年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ宿町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第23条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合にはその月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従の許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、すみやかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

第8条の2 平成17年改正条例附則第11条の規則による給与を支給される職員に関する前条第2項の規定の適用については、同項中「給与月額と平成17年改正条例附則第11条の規定による給料の額との合計額」とする。

(初任給調整手当)

第8条の3 初任給調整手当は、七ケ宿町国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対し支給する。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることになる職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 医師免許を取得後の期間において、前項に定める初任給調整手当等を支給されていた期間以外については、その期間を2分の1とし初任給調整手当を支給されていた期間とする。

4 給与条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。

5 初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じ別表第6に掲げる額とする。

6 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第9条 給与条例第10条の2第1項に規定する届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 次に掲げる者は、扶養親族と認めない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、労務に服する能力のある者

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 前2項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当)

第9条の2 給与条例第12条の2第1項の規則で定める地域は、別表第3に掲げる地域とする。

第9条の2の2 給与条例第12条の2第2項の地域手当の級地は、別表第3に定めるとおりとする。

第9条の2の3 給与条例第12条の2に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第10条 給与条例第11条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で、同条例第10条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第11条 新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第12条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 第11条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条第1項の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の額を増額して改定する場合について準用する。

3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(通勤手当)

第15条 給与条例第11条に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

第16条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情をすみやかに通勤届(様式第3号)により任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

第17条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これらに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

第18条 給与条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次に該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

第19条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第20条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所用回数分)の運賃等の額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第20条の2 給与条例第11条第2項第2号ただし書の規則で定めるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

2 給与条例第11条第2項第2号ただし書の規則で定める額は、別表第5の左欄に掲げる普通自動車の使用距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

第20条の3 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第20条の4 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額

第21条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通用具

第21条の2 給与条例第11条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。

第21条の3 給与条例第11条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその理由により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると長が認めるものであること。

第21条の4 給与条例第11条の3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第19条第2項及び第20条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

第21条の5 給与条例第11条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。

第21条の6 給与条例第11条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが長の定める基準に照らして困難であると認められる者とする。

第21条の7 給与条例第11条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第21条の3に相当する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする者

(2) その他給与条例第11条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要であると認められるものとして長の定める職員

第22条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場所においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については、第16条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第23条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第25条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第26条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、同条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

2 初任給調整手当及び寒冷地手当を受ける職員にあっては、当該手当の月額を加算するものとする。

(給与の減額)

第27条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第28条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第29条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び同条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当兼時間外勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務命令簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第6項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第4項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ宿町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

4 給与条例第14条第6項(同条第8項の規定により準用される場合を含む。)の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割り振り変更後の正規の勤務時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割り振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割り振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割り振り変更後の正規の勤務時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割り振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第14条第6項(同条第8項の規定により準用される場合を含む。)の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

8 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第27条第1項の例による。

10 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

11 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

12 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために第10項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(宿日直手当)

第31条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 七ケ宿町役場庁舎の日直勤務に従事する職員 1,000円

(2) 国民健康保険直営診療所の宿日直勤務に従事する職員 5,600円

3 前項第2号に規定する職員の勤務時間が5時間未満の場合は、2,800円とする。

4 前条第10項及び第12項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。この場合において時間外勤務手当等とあるのは、宿日直手当と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第31条の2 給与条例第18条の2第2項の規則で定める額は、別表第1の2の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。

4 第30条第10項及び第12項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第32条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第22条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年七ケ宿町条例第2号。第35条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規定による規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第23条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第32条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第33条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第32条の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第32条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6ケ月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤職員、再任用短時間勤務職員又は国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員として在職した期間は第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 常勤の特別職の職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

第33条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

第34条 給与条例第19条第2項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 基準日をもって昇格、降格及び減給等の発令のあった場合には新給与月額

(2) 基準日において懲戒により給与の額を減ぜられている場合にはその減額された給与月額

(3) 基準日において給与条例第13条の規定に基づき給料の額を減ぜられている場合には、減額しない給料の月額

2 給与条例第19条第1項に規定する規則で定める日は、それぞれ6月30日、12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日にあたるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。ただし、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(勤勉手当)

第35条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により療養を要するため休職にされた者を除く。

(2) 第32条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第32条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第32条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

4 給与条例第20条第2項後段の「前項の職員」には第1項各号に規定する職員は、含まないものとする。

第36条 給与条例第20条第2項前段に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第8項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第33条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらずその全期間

5 第33条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5以上100分の110未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満

8 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

10 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれか該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内おいて、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75以上100分の50.25未満

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.75未満

11 第8項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第37条 給与条例第20条第1項で規定する規則で定める日は、それぞれ6月30日、12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 前項の場合において、第34条第2項ただし書の規定を準用する。

3 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第38条 給与条例第21条第1項前段に規定する「規則で定める地域」は、七ケ宿町の全域とする。

2 給与条例第21条第1項前段に規定する「規則で定める職員」は、次に掲げる職員とする。

(1) 第32条第1項第1号から第5号までに掲げる職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

第39条 基準日に新たに職員となった者は、給与条例第21条第1項前段に規定する「在職する職員」に該当するものとし、基準日に離職し、又は死亡した職員は、当該基準日において在勤する職員に該当しないものとする。

第39条の2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該在勤することとなった日の直前の基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後給与条例第21条第5項の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に給与条例第21条第4項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるもの

(2) 町長等の諸給与条例(昭和31年七ケ宿町条例第55号)、又は単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年訓令甲第2号)(第39条の5第6項において「その他の条例等」という。)の規定により寒冷地手当の支給を受けた者であって、引き続き職員となったもの

第39条の3 給与条例第21条第2項において世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第39条の4 給与条例第21条第4項の規則で定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって、同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第2項及び第3項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と給与条例第21条第5項の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

第39条の5 給与条例第21条第5項の規則で定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 給与条例第21条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 給与条例第21条第5項の規定による返納後に、同項の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合

(2) 死亡により職員でなくなった場合

3 給与条例第21条第5項の規定により追給することとなる場合は、第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 給与条例第21条第5項第2号に掲げる事由が生じた場合

(4) 第5項第3号に掲げる事由が生じた場合

4 給与条例第21条第5項の規則で定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には任命権者が長と協議して定める額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(給与条例第21条第5項の規定により返納を行った後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第4号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 給与条例第21条第5項第3号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 給与条例第23条第1項第1号の規定により給与の支給を受ける職員(以下この号において「有給休職者」という。)以外の職員が有給休職となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 給与条例第23条第1項第1号から第3号までの規定による割合の変更

(3) 第38条第2項各号に掲げる職員となること。

6 第39条の2第2項第2号に掲げる者につき、給与条例第21条第5項に規定する期間内に、同項に規定する事由が生じた場合には、当該職員に、その他の条例等の規定により支給された寒冷地手当の額を同条第1項の規定により支給された寒冷地手当の額とみなして、同条第5項の規定の例により追給し、又は返納させるものとする。

第39条の6 給与条例第21条第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。

2 給与条例第21条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。

3 給与条例第21条第5項の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。

第39条の7 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者についての第39条の4本文及び第39条の5第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となった日」とする。

(端数計算)

第39条の8 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4

2 給与条例第23条第1項第2号から第4号までの規定による給料及び調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第40条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に扶養親族の認定、住居手当の月額の決定又は通勤手当の決定を受けているものは、この規則第6条第9条及び第14条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

(廃止規定)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

給料等の支給に関する規則(昭和31年七ケ宿町規則第51号)

管理職手当の支給に関する規則(昭和46年七ケ宿町規則第2号)

職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和36年七ケ宿町規則第3号)

住居手当の支給に関する規則(昭和49年七ケ宿町規則第14号)

通勤手当の支給に関する規則(昭和36年七ケ宿町規則第6号)

宿日直手当の支給に関する規則(昭和36年七ケ宿町規則第7号)

期末手当の支給に関する規則(昭和36年七ケ宿町規則第4号)

勤勉手当の支給に関する規則(昭和40年七ケ宿町規則第7号)

職員の給与に関する条例附則第15項の規定による期末手当の支給に関する規則(昭和49年七ケ宿町規則第7号)

給与の支給日の特例に関する規則(昭和49年七ケ宿町規則第15号)

(昭和50年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年七ケ宿町条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与の支給に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前項に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年七ケ宿町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第30条から第30条の7までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第30条から第30条の7までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年七ケ宿町条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。ただし医療職給料表を除く。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にある職員にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級の対応号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。)以下「対応号俸等」という。)(当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸等に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級。以下同じ。)に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸等(当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸等に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級。以下同じ。))に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)(当該職務の級が行政職給料表の職務の級の8級にある職員にあっては、当該職務の級の2級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。)以下「対応給料月額等」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸等(当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸等に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸等を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸等が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸等を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額等が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額等を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額等を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額等を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額等を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第8項の規則で定める額は第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 給与条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項―第4項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2(附則第2項―第4項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

附則別表第3(附則第2項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年七ケ宿町条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年七ケ宿町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上になること。

(昭和63年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年3月27日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は昭和63年12月24日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び第20条に1項を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年七ケ宿町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「職員の勤務時間に関する条例(昭和46年七ケ宿町条例第25号)附則第3項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年七ケ宿町条例第17号)附則第3項」とする。

3 改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和46年七ケ宿町条例第25号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第36条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第20条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第36条第4項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年七ケ宿町条例第42号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和46年七ケ宿町条例第25号)附則第3項から第6項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年七ケ宿町条例第17号)附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項、第35条第1項第1号、第36条第4項第2号及び第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第36条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第31条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第31条、第31条の2及び別表第5の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年七ケ宿町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第11条の2第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。ただし、改正後の別表は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第31条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正支給規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年七ケ宿町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第9項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号。以下「改正前の給与条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に同項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年七ケ宿町条例第43号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与の支給に関する規則第31条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規則第33条第4項の規定の適用については、この規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」とする。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給与の調整額に関する経過措置)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定より定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

2 前項に規定する経過措置基準額とは次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給与の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成17年改正条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日後に次に掲げる場合に当該することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。施行日の前日に当該場合に該当することとなった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成17年改正条例附則第11条の規定による給料に関する規則(平成18年七ケ宿町規則第15号。以下この号において「平成17年改正条例附則第11条規則」という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成17年改正条例附則第11条規則第4条第1項各号に掲げる場合に当該することとなった職員

(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

第3条 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

第4条 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第11条2の2の規則で定める割合は、100分の11とする。

第5条 平成22年11月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の4の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えていた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(雑則)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年七ケ宿町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の減額措置)

3 第8条第2項の規定による管理職手当の額は、平成20年4月分から平成23年3月分まで、別表第1に定められた手当の額から30%を減額し、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第36条第8項の規定の適用については、この規則による改正後の第36条第8項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(管理職手当の減額措置)

2 第8条第2項の規定による管理職手当の額は、平成24年4月分から平成25年3月分まで、別表第1に定められた手当の額から10%を減額し、その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 第1条に規定する改正後の七ケ宿町職員の給与の支給に関する規則(以下「規則」という。)は、平成27年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する改正後の規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の七ケ宿町職員の給与の支給に関する規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(七ケ宿町職員の給与の支給に関する規則(以下この項において「給与規則」という。)第36条第7項及び第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

組織

在級

管理職手当の額

町長の事務部局

課長、室長、診療所事務長、保健福祉専門監

7級

62,300円

6級

59,500円

参事等の職

6級

44,400円

5級

議会の事務局

事務局長

7級

62,300円

6級

59,500円

教育委員会の事務局

教育次長、教育専門監、保育所長

7級

62,300円

6級

59,500円

参事等の職

6級

44,400円

5級

農業委員会の事務局

事務局長

6級

59,500円

5級

44,400円

別表第1の2(第31条の2関係)

町長の事務部局

課長、室長、診療所事務長、保健福祉専門監、参事

6,000円

議会の事務局

事務局長

6,000円

教育委員会の事務局

教育次長、教育専門監、保育所長、参事

6,000円

農業委員会の事務局

事務局長

6,000円

別表第2(第32条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

七ケ宿町職員の初任給、昇格、初任給の基準に関する規則(昭和55年規則第10号。以下「規則」という。)別表第1に規定する職務の級、5級、6級、7級の職にある者

100分の15

規則、別表第1に規定する職務の級、3級2、4級の職にある者

100分の10

規則、別表第1に規定する職務の級、3級1の職にある者

100分の5

別表第2の2(第36条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第9条の2、第9条の2の2関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

宮城県

仙台市、富谷市

6級地

宮城県

名取市

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてこれらの名称を有する地方公共団体の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第4 削除

別表第5(第20条の2関係)

普通自動車の使用距離(片道)

支給月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

3,500円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,250円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,500円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,100円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,400円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,600円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,450円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

別表第6(第8条の3関係)

職員の区分

期間の区分

医師である職員

16年未満

415,600円

16年以上17年未満

411,200円

17年以上18年未満

406,800円

18年以上19年未満

402,400円

19年以上20年未満

398,000円

20年以上21年未満

393,600円

21年以上22年未満

375,700円

22年以上23年未満

355,900円

23年以上24年未満

336,600円

24年以上25年未満

317,200円

25年以上26年未満

297,700円

26年以上27年未満

275,000円

27年以上28年未満

252,800円

28年以上29年未満

230,400円

29年以上30年未満

207,600円

30年以上31年未満

182,800円

31年以上32年未満

157,900円

32年以上33年未満

133,300円

33年以上34年未満

97,500円

34年以上35年未満

62,200円

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七ケ宿町職員の給与の支給に関する規則

昭和50年6月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年6月1日 規則第11号
昭和50年12月20日 規則第13号
昭和51年5月31日 規則第7号
昭和51年6月30日 規則第10号
昭和51年12月20日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第16号
昭和53年12月19日 規則第6号
昭和55年10月1日 規則第12号
昭和55年12月20日 規則第15号
昭和56年4月10日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和57年3月30日 規則第7号
昭和57年10月1日 規則第11号
昭和58年12月12日 規則第5号
昭和59年3月8日 規則第2号
昭和59年5月1日 規則第8号
昭和59年9月1日 規則第9号
昭和59年12月24日 規則第13号
昭和60年12月21日 規則第11号
昭和61年7月29日 規則第5号
昭和61年12月20日 規則第8号
昭和62年12月23日 規則第13号
昭和63年3月14日 規則第2号
昭和63年12月24日 規則第7号
平成元年9月27日 規則第12号
平成元年12月25日 規則第16号
平成元年12月25日 規則第21号
平成2年9月21日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第9号
平成5年3月25日 規則第2号
平成5年12月24日 規則第12号
平成6年3月16日 規則第4号
平成6年12月20日 規則第11号
平成7年3月27日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第5号
平成7年7月25日 規則第15号
平成7年12月21日 規則第23号
平成8年12月19日 規則第8号
平成9年9月16日 規則第13号
平成9年12月22日 規則第16号
平成10年3月27日 規則第5号
平成10年12月22日 規則第14号
平成11年12月20日 規則第8号
平成13年3月23日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年6月25日 規則第10号
平成14年11月29日 規則第16号
平成15年7月15日 規則第8号
平成15年11月27日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年11月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月13日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年5月29日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年11月26日 規則第18号
平成24年3月15日 規則第1号
平成27年3月10日 規則第3号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年3月4日 規則第3号
平成28年6月1日 規則第9号
平成28年12月8日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年12月7日 規則第9号
平成31年3月15日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第6号
令和2年5月25日 規則第12号
令和3年12月1日 規則第13号
令和4年3月22日 規則第8号
令和4年3月28日 規則第9号
令和4年10月21日 規則第18号
令和4年11月30日 規則第20号
令和5年11月29日 規則第18号