○国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対する管理職手当の支給に関する条例

昭和40年3月8日

条例第20号

第1条 本町職員で国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対しては、この条例の定めるところにより管理職手当を支給する。

第2条 前条の管理職手当の額は、次の区分により町長が定める。

所長の職にある医師職員 1ケ月 12万円以内

その他の医師職員 1ケ月 11万円以内

第3条 この条例に定めるもののほか、管理職手当の支給に関しては規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対する管理職手当の支給に関する条例

昭和40年3月8日 条例第20号

(昭和54年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月8日 条例第20号
昭和43年9月28日 条例第21号
昭和54年12月20日 条例第35号