○国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対する管理職手当支給規則

昭和40年3月13日

規則第2号

第1条 国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対する管理職手当の支給に関する条例(昭和40年七ケ宿町条例第20号)第2条の規定による管理職手当の支給日は、勤務したその月の給料の支給定日とする。

第2条 給与期間中給料の支給定日前に退職又は死亡した職員については、その期間に相当する管理職手当の額を支給する。

第3条 第1条の規定により、その月の管理職手当を支給した日から末日までの間に職員が退職、死亡又は休職、停職等により、管理職手当の支給を受けられない事由が生じたときは、その期間に相当する管理職手当の額を返納させるものとする。

2 前項の規定において死亡に因る場合の返納の義務者は、退職給与金等の支給を受ける遺族とする。

この規則は、公布の日から施行する。

国民健康保険診療所に勤務する医師である職員に対する管理職手当支給規則

昭和40年3月13日 規則第2号

(昭和40年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月13日 規則第2号