○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年3月27日

条例第2号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第4条に規定する給料表の給料に組み入れらるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) レントゲン撮影の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 外科手術の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 正規の勤務時間外(以下「時間外」という。)における往診及び診療の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 研究業務に従事する職員の特殊勤務手当

第3条 削除

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員が、次号に掲げる感染症等が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に規定する感染症等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして規則で定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

3 第1項の手当の額は、作業1日につき300円の範囲内で町長が定める。

(レントゲン撮影の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 レントゲン撮影の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、本町職員で国民健康保険診療所において専らレントゲン撮影の業務に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき3,000円の範囲内で町長が定める。

(外科手術の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 外科手術の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、本町職員で国民健康保険診療所において専ら外科手術の業務に従事する医師である職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき5,000円の範囲内で町長が定める。

(時間外における往診及び診療の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 時間外における往診及び診療の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、本町職員で国民健康保険診療所の診療業務のため、時間外に患者の求めによる往診又は診療におとずれた患者の診療業務に従事する医師である職員に対して支給する。

2 前項に規定する往診の業務に従事する手当の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に基づいて計算された往診料の額とし、診療に従事する手当の額は、診療行為1件につき500円とする。

(研究業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 研究業務に従事する職員の特殊勤務手当は、七ケ宿町国民健康保険診療所に勤務する医師が医術の研究に関する業務に従事した時に、その者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき20万円の範囲内で町長が定める。

(町長に対する委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年3月27日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月27日 条例第2号
昭和33年3月10日 条例第5号
昭和34年1月27日 条例第2号
昭和37年6月14日 条例第23号
昭和38年3月16日 条例第4号
昭和39年3月13日 条例第8号
昭和40年3月8日 条例第21号
昭和43年3月16日 条例第11号
昭和46年1月4日 条例第3号
昭和47年3月10日 条例第7号
昭和48年3月9日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和50年3月19日 条例第22号
昭和51年6月30日 条例第23号
昭和53年12月19日 条例第34号
昭和54年3月15日 条例第7号
昭和55年3月21日 条例第12号
昭和56年3月11日 条例第8号
昭和57年3月11日 条例第5号
昭和59年3月8日 条例第6号
昭和60年3月7日 条例第5号
昭和60年12月20日 条例第23号
昭和61年3月7日 条例第7号
昭和62年3月12日 条例第7号
昭和63年3月14日 条例第8号
平成元年3月17日 条例第13号
平成2年3月12日 条例第4号
平成4年3月13日 条例第6号
平成5年3月25日 条例第2号
平成6年3月16日 条例第6号
平成7年3月9日 条例第9号
平成11年9月14日 条例第20号
平成14年3月13日 条例第4号