○単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月26日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、運転技術員の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年七ケ宿町規則第10号)第23条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第19条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を条例第19条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第20条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料表の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により切替えられる職員の、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間については、他の職員との均衡上必要と認められる場合においては、必要な調整を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前は改正前の規定により、すでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。

(準用規定)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年七ケ宿町規則第15号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則第2項及び第3項中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と読み替えるものとする。

(職員の給与の特例)

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

7 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替日の前日における給料表3等級の号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

1号俸

3号俸

2号俸

4号俸

2号俸

5号俸

3号俸

6号俸

4号俸

7号俸

5号俸

8号俸

6号俸

9号俸

6号俸

10号俸

7号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

8号俸

14号俸

10号俸

15号俸

12号俸

16号俸

13号俸

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第5項関係)

職務の級

職務の等級

1級

1等級(4号俸以下の号俸にあっては、昭和55年8月1日現在で適用していた国の行政職俸給表(2)の4等級に相当する職務の等級)

(昭和37年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により給料表の切替えをうける職員の、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年七ケ宿町条例第31号)の附則第6項の適用については、「給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「 号俸から 号俸まで」と読み替え、「2等級8号俸から18号俸まで」及び「3等級12号俸から17号俸まで」を削除するものとする。

4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表

区分

旧号俸

号俸

期間

暫定給料月額

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

3

19,600

25

 

6

20,100

26

 

9

20,600

26

 

 

 

27

 

3

21,600

28

 

6

22,100

29

 

9

22,600

29

 

 

 

30

 

3

23,500

31

 

6

23,900

32

 

9

24,300

33

 

 

 

(昭和38年訓令甲第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年七ケ宿町条例第25号)の例による。

(昭和39年訓令甲第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年訓令甲第2号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づき一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づき一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づき一般職の職員の例による。

3 削除

(給与の内払)

4 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。

(昭和44年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づき一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年1月1日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年七ケ宿町条例第1号)の規定に基づき一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年訓令甲第2号)

この規程は、昭和46年1月4日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年七ケ宿町条例第2号)に規定する一般職の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年七ケ宿町条例第1号)に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年訓令甲第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年訓令甲第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年12月20日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規定に基づいて支給される給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

附則別表2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

給料表の1級となる職員

旧号俸

新号棒

3等級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

20

19

21

22

20

23

21

24

25

22

26

23

27

28

24

29

25

 

26

 

27

 

28

 

29

(昭和61年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和62年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和62年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和63年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年訓令甲第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年訓甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第19号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第15号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第11号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年訓令甲第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年訓令甲第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、一般職の職員の例による。この場合において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年七ケ宿町条例第27号)附則第2条の規定の適用については、同条第1号中「それぞれ次の表の給料表欄」とあるのは、「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成21年七ケ宿町訓令甲第17号)附則別表」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成22年訓令甲第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第13号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第13号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年訓令甲第26号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年訓令甲第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年訓令甲第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年訓令甲第10号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

単純労務職員給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級


号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

運転技術員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員の職務

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う運転技術員の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

運転技術員

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

備考 初任給の号俸は、部内の他の職員との均衡を考慮して本表の号俸の範囲内で決定するものとする。ただし、その号俸によることが著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。

別表第4(第4条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

56

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員又は基準日現在の経験年数が35年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月26日 訓令甲第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月26日 訓令甲第2号
昭和37年12月24日 訓令甲第5号
昭和38年12月20日 訓令甲第2号
昭和39年12月26日 訓令甲第3号
昭和40年3月20日 訓令甲第2号
昭和41年1月20日 訓令甲第2号
昭和42年1月20日 訓令甲第2号
昭和43年1月19日 訓令甲第1号
昭和44年1月20日 訓令甲第1号
昭和45年1月1日 訓令甲第1号
昭和46年1月4日 訓令甲第2号
昭和47年1月1日 訓令甲第2号
昭和48年1月1日 訓令甲第1号
昭和48年3月31日 訓令甲第2号
昭和48年12月20日 訓令甲第4号
昭和49年3月25日 訓令甲第3号
昭和49年6月26日 訓令甲第6号
昭和49年12月24日 訓令甲第8号
昭和50年12月20日 訓令甲第3号
昭和51年12月20日 訓令甲第3号
昭和52年12月22日 訓令甲第4号
昭和53年12月19日 訓令甲第2号
昭和54年12月20日 訓令甲第6号
昭和55年12月20日 訓令甲第11号
昭和56年12月24日 訓令甲第1号
昭和58年12月22日 訓令甲第2号
昭和60年12月20日 訓令甲第3号
昭和61年7月29日 訓令甲第2号
昭和61年12月15日 訓令甲第3号
昭和62年12月23日 訓令甲第4号
昭和63年12月24日 訓令甲第1号
平成元年12月25日 訓令甲第5号
平成2年12月20日 訓令甲第1号
平成3年12月24日 訓令甲第3号
平成4年12月24日 訓令甲第2号
平成5年12月24日 訓令甲第4号
平成6年12月20日 訓令甲第2号
平成7年12月21日 訓令甲第4号
平成8年12月19日 訓令甲第6号
平成9年12月22日 訓令甲第3号
平成10年12月22日 訓令甲第5号
平成11年12月20日 訓令甲第2号
平成13年3月23日 訓令甲第3号
平成14年11月29日 訓令甲第19号
平成15年11月27日 訓令甲第15号
平成17年11月30日 訓令甲第11号
平成18年3月31日 訓令甲第18号
平成19年12月13日 訓令甲第12号
平成21年11月25日 訓令甲第17号
平成22年11月26日 訓令甲第26号
平成23年12月9日 訓令甲第13号
平成25年6月26日 訓令甲第13号
平成26年12月12日 訓令甲第16号
平成27年3月10日 訓令甲第15号
平成28年3月4日 訓令甲第1号
平成28年12月8日 訓令甲第26号
平成29年12月7日 訓令甲第21号
平成30年12月7日 訓令甲第15号
令和元年12月13日 訓令甲第8号
令和4年11月30日 訓令甲第8号
令和4年12月27日 訓令甲第10号