○職員等の旅費の支給に関する規則
昭和49年2月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和48年七ケ宿町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(新たに採用された職員)
第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する「新たに採用された職員」とは、次に掲げる者から町の要請により職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 町長が特に必要と認める者
(路程の計算)
第4条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次に掲げるものとする。
ア 県内旅行 宮城県旅行路程図に掲げる路程
イ 県外旅行 日本郵政公社の調に係る郵便路線図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、2級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(外国旅行乙地方の範囲)
第9条 条例別表第2第1号備考第1号に規定する「町長が規則で定める地域」は、次に掲げる地域とする。
(1) 歯舞群島等及び南洋群島
(2) 朝鮮、中国、台湾、モンゴル、香港、マカオ、ベトナム、ラオス、カンボジア、フィリピン、インドネシア、チモール、タイ、ミャンマー、インド、ネパール、ブータン、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、モルジブ、マレーシア、シンガポール及びブルネイ
(3) アフガニスタン、イラン、イラク、クウェート、トルコ、シリア、ヨルダン、サウジアラビア、イエメン、レバノン、イスラエル、バハレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オーマン及び南イエメン
(4) エジプト、スーダン、リビア、チュニジア、アルジェリア及びモロッコ
(研修等の日額旅費)
第10条 条例第25条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。
2 前項に該当する場合に支給する日額旅費は、次に掲げる定額により支給する。
区分 | 研修地に滞在する場合 | 研修地に滞在しない場合 | |||||
研修を開始した日から10日以内の期間 | 10日をこえ30日以内の期間 | 30日をこえ60日以内の期間 | 60日をこえる期間 | 在勤地内(町内を除く。) | 在勤地外 | ||
甲地方 | 公設宿泊施設 | 5,800円 | 4,800円 | 4,500円 | 4,200円 | 800円 | 1,200円 |
その他 | 7,700円 | 6,500円 | 5,900円 | 5,300円 | |||
乙地方 | 公設宿泊施設 | 4,500円 | 3,800円 | 3,500円 | 3,200円 | ||
その他 | 6,600円 | 6,000円 | 5,400円 | 4,800円 | |||
備考 1 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又はその旅行に必要とする乗車券等の交付を受けて旅行する場合には、この表の半額に相当する額を支給する。 2 研修地に滞在する場合でそれぞれの期間の区分により算出した額が、当該期間の直近下位の期間の最多日数により算出した額より少いときは、直近下位の期間の最多日数により算出した額を支給する。 |
3 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃の実費を加給する。
(日額旅費の支給方法)
第11条 日額旅費は、1月ごとに支給する。ただし、1月に満たない旅行の日額旅費については、そのつど支給する。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(3) 宮城県市町村職員研修所において行われる研修会、講習会を受ける場合の期間中の日当及び宿泊料については、条例で規定する日当及び宿泊料に代え、1泊あたり5,000円の旅費を支給するものとする。ただし、宮城県市町村職員研修所に町が寄宿舎利用負担金として支払う額がある場合は、その差額を支給するものとする。
(4) 特別車両料金は、県内旅行については支給しない。
(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(6) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない理由によりその期間内に住居を移転しがたいことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(旅費の競合)
第13条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。