○農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

昭和32年6月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。

(額)

第2条 旅費の支給額は、別表による。

(支給方法)

第3条 旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和48年七ケ宿町条例第36号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

ただし、交通機関がないため徒歩によった場合は1キロメートルにつき 50円

5,200円

6,000円

農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

昭和32年6月22日 条例第15号

(平成7年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年6月22日 条例第15号
昭和37年3月14日 条例第17号
昭和38年3月16日 条例第8号
昭和50年3月14日 条例第7号
昭和54年3月15日 条例第12号
昭和56年3月11日 条例第6号
平成2年12月20日 条例第21号
平成7年3月9日 条例第11号