○農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例
昭和32年6月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。
(額)
第2条 旅費の支給額は、別表による。
(支給方法)
第3条 旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和48年七ケ宿町条例第36号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 ただし、交通機関がないため徒歩によった場合は1キロメートルにつき 50円 | 5,200円 | 6,000円 |