○七ケ宿町特別会計条例

昭和39年3月16日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 町営バス特別会計 町営バス事業

(2) 介護サービス特別会計 介護サービス事業

(3) 七ケ宿ダム自然休養公園特別会計 七ケ宿ダム自然休養公園事業

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、一般会計からの繰入金、基金から生ずる収入、借入金その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和57年度の宅地造成事業特別会計に係る出納の閉鎖については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度の湯原診療所特別会計に係る出納の閉鎖については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の町営スキー場特別会計に係る出納の閉鎖については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ宿町特別会計条例

昭和39年3月16日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第12号
昭和44年6月28日 条例第24号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和55年3月21日 条例第24号
昭和58年3月10日 条例第5号
昭和58年12月22日 条例第21号
昭和60年3月7日 条例第8号
平成元年3月17日 条例第8号
平成12年3月13日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第4号
平成24年12月10日 条例第28号
令和5年12月12日 条例第25号