○七ケ宿町手数料徴収条例
平成12年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収時期)
第3条 手数料は、前納しなければならない。
(減免)
第4条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(2) 官公署又は公共的団体から請求のあったもの
(3) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第7条 詐偽その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(七ケ宿町手数料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 七ケ宿町手数料条例(昭和48年七ケ宿町条例第27号)
(2) 戸籍事項証明手数料の免除に関する条例(昭和56年七ケ宿町条例第13号)
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | |
(9) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
(14) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | |
(15) 固定資産の価格等の証明に係る手数料 | ア 土地 1件につき | 3筆まで300円、3筆を超えるときは、1筆増すごとに300円に50円を加算した額 | |
イ 建物 1件につき | 3棟まで300円、3棟を超えるときは、1棟増すごとに300円に50円を加算した額 | ||
ウ 償却資産 1件につき | 300円 | ||
(16) 前2号に定めるもののほか、町税に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 300円 | |
(17) 固定資産課税台帳並びに土地課税台帳及び土地補充課税台帳の地図の閲覧の請求の許可に係る手数料 | 1冊又は1枚につき | 300円 | |
(18) 固定資産の現況調査に係る手数料 | 1筆1棟又は1種につき | 300円 | |
(19) 住民基本台帳の閲覧の請求の許可に係る手数料 | 1世帯につき | 300円 | |
(20) 住民票、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付に係る手数料 | 1枚につき | 300円 ただし、住民票世帯全員で1枚増すごとに100円を加算した額 | |
(21) 住民票記載事項証明書の交付に係る手数料 | 1通につき | 300円 | |
(22) 印鑑の再登録及び証明に係る手数料 |
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| ア 印鑑登録証再交付 | 1件につき | 300円 |
イ 印鑑登録証明 | 1通につき | 300円 | |
(23) 破産、成年被後見人又は被保佐人の有無に関する身元証明に係る手数料 | 1通につき | 300円 | |
(24) 地積調査成果に基づく集成図の交付 | 1枚につき | 1,000円 | |
(25) 地積調査成果に基づく集成図以外の図面等の交付 | 1枚につき | 300円 | |
(26) その他の諸証明手数料 | 1通につき | 300円 |