○督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和48年6月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の納付を督促した場合における手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 税外収入金の納付について督促状を発したときは、1通につき100円の手数料を徴収する。

(延滞金の徴収)

第3条 税外収入金の納付について督促を受けた者からは、当該分担金等の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)に相当する延滞金を徴収する。

(手数料等の減免)

第4条 町長は、納期限までに分担金等を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第2条の手数料又は前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和48年6月30日 条例第26号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第26号
昭和51年6月30日 条例第21号
平成7年3月9日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第30号