○七ケ宿町つり銭資金交付規則

平成13年3月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)に定めるもののほか、料金徴収業務に関するつり銭資金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(つり銭資金)

第2条 会計管理者は、現金出納員等が公金を収納する場合において、つり銭を必要と認めるときは、必要な資金を交付することができる。

(つり銭資金の交付)

第3条 つり銭資金を必要とする現金出納員等は、つり銭資金交付金申請書(様式第1号)により会計管理者に交付の申請をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、領収書を徴して当該現金出納員等につり銭資金を交付するものとする。

(つり銭資金の保管及び返還)

第4条 前条の規定によりつり銭資金の交付を受けた現金出納員等は、当該資金の出納保管の状況を明らかにするため、つり銭資金出納簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、現につり銭を使用しない現金は、確実な方法により保管しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は必要と認めるときは、つり銭資金の保管状況について報告を求めることができる。

3 つり銭資金の貯金又は、預金によって生じた利子は歳入とする。

4 つり銭資金は、保管理由の消滅した日後5日以内又は出納閉鎖期日までにつり銭資金返還書(様式第3号)により会計管理者に返還しなければならない。

5 現金出納員等は、前項の場合においてつり銭出納簿を会計管理者に提示しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町つり銭資金交付規則

平成13年3月23日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年3月23日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第9号