○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関しては、別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、これを交換することができない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた、財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(7) 寄附によって取得した土地、建物等の財産のうち、公用又は公共用に供することが見込まれない土地、建物等を本町事業と密接に関連する事業を行う本町出資法人に譲与するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

第9条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

(1) 電柱類の設置

1本につき

宅地にあっては電柱支線及び支柱 740円

田畑にあっては〃        470円

山林にあっては〃        150円

農林道水路用地にあっては

電柱・支線及び支柱 630円

電話柱(電柱であるものを除く。) 230円

街燈(電柱・電話柱であるものを除く。) 200円

その他の柱類 1,110円

(2) 鉄塔類の設置

1平方メートルにつき

宅地にあっては 960円

田畑にあっては 590円

山林にあっては 370円

(3) 維持管理に地表を使用する管類の地下設置

1メートルにつき

宅地にあっては 280円

田畑にあっては 230円

山林にあっては 85円

農林道水路用地にあっては

水道電気ガス事業等の施設

外径が0.4m未満のもの 90円

外径が0.4m以上1m未満のもの 230円

外径が1m以上のもの 470円

その他の施設

外径が0.4m未満のもの 120円

外径が0.4m以上1m未満のもの 310円

外径が1m以上のもの 520円

(4) 維持管理に地表を使用しない地下工作物の設置

地下工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価格の2%に相当する金額

(5) 土地価格に影響する架空工作物の設置

架空工作物の平面が垂直に地表を画する部分の土地価格の土地価格に相当の減価をきたす場合3%土地価格に軽度の減価をきたす場合1.5%に相当する額

(6) その他

土地価格の4%に相当する金額

建物

 

建物価格の6%に相当する金額に光熱水費等の実費を加算した金額

動産

 

1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費用を加算した金額

備考 この表においては、次により使用料の額を算定する。

(1) 面積が1m2に満たない場合及び1m2に満たない端数を生じた場合は1m2に切り上げる。

(2) 延長が1mに満たない場合及び1mに満たない端数を生じた場合は1mに切り上げる。

(3) 使用期間の計算については当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は、4時間をこえるときは1日とし、4時間以下であるときは、0.5日として計算する。ただし、動産の1日の使用時間が8時間をこえ16時間以下のときは1.5日とし16時間をこえるときは2日として計算する。

(4) 宅地、田畑、山林、道路の区分は、登記上の地目にかかわらず現況により、宅地、田、畑、山林、道路以外の土地については最も近似する区分による。

(5) 電柱類の本数については、H柱及び人形柱は1基をもって2本とし、支柱及び支線はそれぞれ1本として計算する。

(6) 鉄塔類の面積については、基礎の占める面積とし、1基について複数の基礎を有する場合は、各基礎の外延を結ぶ直線にかこまれる面積による。

(7) 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

(8) 建物又は動産の使用については、光熱水費等の実費又は修理費用の相当額を使用者が直接負担する場合はこれらの金額は加算しない。

(9) 土地価格については、近傍類似の土地の時価によるものとする。

(10) 使用料の総額が、100円に満たない場合にあっては100円とする。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月16日 条例第15号

(令和2年9月10日施行)