○町有地売払の特例に関する条例

昭和50年3月19日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、不要存町有地を、公正かつ迅速に整理処分することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「不要存町有地」とは、管理上町有地として保有する必要がないと町長が定めた土地をいう。

(売払できる町有地)

第3条 この条例により売払うことができる不要存町有地は、次条第1項各号の買受資格者の存する土地とする。

(買受資格者)

第4条 次の各号の一に該当するものは、不要存町有地買受資格者とする。

(1) 寄附にかかる町有地にあっては、その寄附者

(2) 買収にかかる町有地にあっては、買収当時の所有者で現に七ケ宿町の住民(以下「住民」という。)であるもの

(3) ほこら、仏堂、墓碑等又はその遺跡のある町有地にあっては、これらに深い関係のある者

(4) 昭和33年3月31日以前から土地使用の慣行がある町有地にあっては、現に使用している者

(5) 前各号のほか、町長が特に認めたもの

2 前項において、2以上の買受資格者が互いに競合するときは、同項各号の順によるものとする。

(売払)

第5条 不要存町有地は、随意契約により随時これを売払うものとする。

(地目)

第6条 不要存町有地の地目は、第8条第1項に規定する調査を行った時点における現況によるものとする。

(売払の申請主義)

第7条 不要存町有地の売払は、買受資格者の申請に基づいてこれを行う。

(売払決定通知等)

第8条 町長は、前条の申請を受理した場合はその受理した日から5週間以内に必要な調査を行い、かつ、売払の適否を決定し、その旨を申請人に通知しなければならない。

2 町長は、天災地変、公簿と現況の不一致、その他の事情により前項に規定する売払の適否を決定できないときは、その旨を文書をもって、前項の期限内に当該申請人に通知しなければならない。

(売買価格)

第9条 不要存町有地の売買価格は、当該財産の有する適正な価格とする。ただし、この条例の施行の日から起算して25年以内に受理したもの若しくは地籍調査事業の完了した区域で地籍調査事業を完了した翌年の3月31日までに受理したものの契約に係るものは、固定資産評価額の3倍を下らない範囲で町長が定める額とする。

(売買価格の減免)

第9条の2 町長は、不要存町有地を売払う場合において、当該不要存町有地に特別の理由があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、売買価格を減免することができる。

(代金の納入)

第10条 不要存町有地の売買代金は、当該売払物件の引渡前に一時に納入しなければならない。ただし、町長が一時に納入することが困難と認めた場合で別に定めたときは、この限りでない。

(買受資格の喪失)

第11条 不要存町有地の買受資格者が、第8条第1項の規定による売払の決定通知を受けてから規則で定める期間内に契約を締結しないとき(契約できないことにつき相当の理由があると町長が認めた場合を除く。)は、その買受資格を失なう。

(権利移転の登記)

第12条 町長は、不要存町有地の売払契約を締結したときは、登記権利者の請求により遅滞なく登記所に嘱託しなければならない。

2 前項の嘱託に必要な登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく登録免許税は、登記権利者の負担とする。

(規則への委任)

第13条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前において既に売払われた不要存町有地は、この条例により売払われたものとみなし、その取扱はなお従前の例による。

3 七ケ宿町不要存町有地整理処分条例(昭和31年七ケ宿町条例第44号)は、廃止する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

町有地売払の特例に関する条例

昭和50年3月19日 条例第29号

(平成8年9月19日施行)