○財政調整基金条例
昭和39年3月16日
条例第16号
(設置)
第1条 経済の変動等による財源の不足、災害対策及び町債の償還その他必要と認められる事件に要する経費に充てることにより、町の財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、50万円を下らない額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比較して著しく多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。
(4) 特定の町債の償還のために積立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。
(5) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(6) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(7) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 七ケ宿町各種基本財産蓄積条例(昭和23年七ケ宿町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。