○七ケ宿町振興基金条例

平成8年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 町の振興に必要な事業の経費の財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、七ケ宿町振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 町の振興に必要な事業の経費の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町振興基金条例

平成8年3月11日 条例第3号

(平成8年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月11日 条例第3号