○21世紀の田園文化創造基金条例

平成5年9月28日

条例第17号

(設立)

第1条 緑豊で活力ある田園形成のための地域活動の強化、支援を固めるため、21世紀の田園文化創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置、目的に応じた事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

21世紀の田園文化創造基金条例

平成5年9月28日 条例第17号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月28日 条例第17号