○七ケ宿町奨学資金貸付基金条例施行規則
昭和40年3月30日
規則第4号
第1条 この規則は、七ケ宿町奨学資金貸付基金条例(昭和40年七ケ宿町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第3条 資金の貸付の適否を決定するにあたっては、奨学生選衡委員会の意見を聴いて行う。
2 前項の奨学生選衡委員会は、次の構成員をもって組織する。
(1) 教育委員会教育長の職にある者
(2) 町立中学校長の職にある者
(3) 課長の職にある者 4名
(4) 社会福祉協議会を代表する者 1名
第4条 資金の貸付の適否を決定した場合は、当該年の3月末日までに文書により通知するものとする。
第5条 資金の貸付の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)又は法定代理人は、当該通知を受けた日から10日以内に奨学資金貸借契約(様式第2号)を締結しなければならない。
2 前項の契約に際しては、借受人と同等以上の資産、信用を有する者2名を連帯保証人としなければならない。
第6条 資金は、3ケ月毎にまとめ、毎年4月、7月、10月、1月、又は1年分をまとめ、毎年4月に交付する。ただし、資金の交付を受けた後において、次条に規定する貸付停止事項に該当するに至ったときは、当該事由を生じた日の属する月以後にかかる分の貸付金は、直ちに返還しなければならない。
第7条 奨学生が次の各号に該当する事由が生じた場合は、直ちに貸付金の交付を停止する。
(1) 本人が死亡し、又は著しい障害の状態になったとき。
(2) 停級処分を受けたとき。
(3) 出席停止、停学又は退学の処分を受けたとき。
(4) 在学する学校を所定の修業年限で卒業できないとき。
2 条例第9条第2項の規定で、1年以上継続して本町内に住所を有することとなったときとは、町内に居住し、町内に勤務又は町外へ通勤していることをいう。なお、転出又は、生活の根拠地が異動したときは、直ちにその旨を届けなければならない。
第10条 奨学生及び奨学資金の償還の猶予を受けている者は、毎年4月15日までに在学証明書を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則の施行時において、従前の規定により貸付を受けた奨学資金は、この規則の規定により貸付を受けたものとみなす。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。