○七ケ宿町世代間交流対策基金条例
平成2年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 地域における高齢者福祉及び子育て世代の支援を促進し、世代間交流を図ることにより、快適な生活環境の形成等、本格的な少子高齢化社会の到来に対応した施策を推進し、もって地域の振興と住民福祉の向上を図るため、七ケ宿町世代間交流対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(1) 高齢者福祉に関する事業
(2) 子育て世代支援及び若者支援に関する事業
(3) 若者と高齢者の世代間交流に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。