○国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和51年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号の一に掲げるときは、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により、国民健康保険税率が著しく高くなる見込である場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。

(2) 保健施設活動に要する経費に充当するとき。

(3) 歳入欠陥、その他やむを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、保険給付費の支払いに要する歳計現金に不足を生じたときその他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年七ケ宿町条例第19号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に積立られた旧条例第2条の規定による積立金は、この条例の規定に基づいて積立られたものとみなす。

国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和51年3月24日 条例第12号

(昭和51年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第12号