○七ケ宿町産業振興資金貸付基金条例

昭和39年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 産業振興資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、産業振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、2,500万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、次の各号に掲げる事業の一を行う者に対して貸付けるものとする。

(1) 農林業の振興に関する事業

(2) 商工観光業の振興に関する事業

(3) その他町長が特に認める事業

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、農林業を営む者、農林業を営む者の組織する団体、商工観光業を営む者又は商工観光業を営む者の組織する団体で、かつ、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、個人50万円、認定農業者(農業経営基盤促進法(昭和55年法律第65号)第12条第3項の規定により認定された者をいう。)100万円、法人等団体200万円以内において町長が定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号の範囲内において、個個の事業について町長が定める。

(1) 貸付けの利率 無利子又は年3.5パーセント以内

(2) 償還期間 6年以内(据置2年以内を含む。)

(3) 償還方法 据置期間終了後12ケ月毎に計算した元利金を町長の指定する方法により返済する。

(4) 延滞利息 延滞元利金につき年18.25パーセント

(5) その他 資金の貸付を受ける者は、資産、信用が同程度以上の者2名を連帯保証人としなければならない。

(事業実施状況の報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、町長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上げ償還)

第9条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上げ償還をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日以前に貸し付けられた農林業振興資金については、この条例により貸し付けされたものとみなす。

七ケ宿町産業振興資金貸付基金条例

昭和39年3月16日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第18号
昭和46年3月13日 条例第15号
昭和55年3月21日 条例第21号
昭和55年11月7日 条例第44号
平成8年12月19日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第8号