○土地開発基金条例

昭和46年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、七ケ宿町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は2,000万円とする。

2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その資金を土地取得特別会計に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

土地開発基金条例

昭和46年9月30日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第26号
昭和48年3月16日 条例第20号
昭和54年3月15日 条例第13号
昭和60年6月25日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第9号
平成3年9月12日 条例第16号
平成4年9月24日 条例第24号
平成9年3月11日 条例第3号
平成11年3月12日 条例第4号
平成24年3月12日 条例第2号
平成26年3月7日 条例第7号