○七ケ宿町教育委員会傍聴人規則

昭和55年3月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

七ケ宿町教育委員会傍聴人規則

昭和55年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月1日 教育委員会規則第2号
平成20年10月7日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号