○七ケ宿町教育委員会処務規程

昭和55年3月24日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、七ケ宿町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(専決)

第3条 教育次長、公民館長(水と歴史の館館長を含む)及び保育所長は、別表第1及び別表第2に掲げる事務を専決することができる。

2 学校長は、別表第1及び別表第3に掲げる事務を専決することができる。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決することができる。

2 教育長、教育次長がともに不在のときは、教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。

3 教育次長が不在のときは、参事又は教育次長補佐が代決することができる。

4 公民館長が不在のときは、参事又は副館長が代決することができる。

(後閲)

第5条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの

(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの

(7) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、通達、副申、申請、願、届、協議等

(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第7条 文書(前条第3号第8号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、次のとおりとする。

(1) 規則 七ケ宿町教委規則第 号

(2) 告示 七ケ宿町教委告示第 号

(3) 訓令 七ケ宿町教委訓令第 号

(4) 達 七ケ宿町教委達第 号

(5) 指令 七ケ宿町教委指令第 号

(6) 往復文 七教委第 号 事務局

七公 第 号 公民館

七水歴第 号 水と歴史の館

七学調第 号 学校給食共同調理場

七七小第 号 七ケ宿小学校

七七中第 号 七ケ宿中学校

七関保第 号 関保育所

3 文書の番号は、暦年ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。

(文書の施行者名)

第8条 文書の施行者名は、次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)ただし、事案により教育長名を用いることができる。

(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名

(文書の取扱い)

第9条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、長の事務部局の文書取扱いの例による。

(服務)

第10条 職員の勤務時間その他の服務については、長の事務部局の職員の例による。

(日直勤務)

第11条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務に服さなければならない。

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 七ケ宿町教育委員会事務局等文書取扱規程(昭和42年七ケ宿町教委規程第5号)は、廃止する。

(昭和60年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)共通の専決事項

(1) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

(2) 職員の県内旅行命令及び復命の受理

(3) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(4) 文書の収受、配付、発送

別表第2(第3条関係)教育次長、公民館長(水と歴史の館館長を含む)及び保育所長の専決事項

(1) 定例的な許認可、通知、申請、照会及び回答

(2) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

別表第3(第3条関係)校長等の専決事項

(1) 教育機関の施設、設備の管理

(2) 施設、設備の使用許可

七ケ宿町教育委員会処務規程

昭和55年3月24日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月24日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成24年5月24日 教育委員会訓令第1号
平成26年2月21日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成28年6月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月27日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月24日 教育委員会訓令第1号