○七ケ宿町教育委員会公印規程

昭和56年3月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七ケ宿町教育委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。

3 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

4 管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育次長と合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育次長に引き継がなければならない。

3 教育次長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後焼却処分しなければならない。

4 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の事故)

第5条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 証票、賞状等にあらかじめ公印を押印する必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。

4 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ、教育長の承認を受けなければならない。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用している公印は、第2条の規定にかかわらず、この訓令に基づく公印が制定されるまでの間は、これを使用することができる。

(昭和58年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

委員会印

一般縦書文書用

方29

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教育次長

一般横書文書用

方29

画像

教育次長

公民館印

一般縦書文書用

方30

画像

公民館長

学校印

卒業証書用

方60

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各学校長

一般縦書文書用

方30

画像

各学校長

2 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

教育長印

一般縦書文書用

方18

画像

教育次長

一般横書文書用

方18

画像

教育次長

務代行者印教育長職

一般横書文書用

方18

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教育次長

公民館長印

一般縦書文書用

方18

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公民館長

一般横書文書用

方18

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公民館長

学校長印

一般縦書文書用

方18

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各学校長

一般横書文書用

方18

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各学校長

学校長職務代行者印

一般横書文書用

方18

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各学校長

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七ケ宿町教育委員会公印規程

昭和56年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年3月1日 教育委員会訓令第1号
昭和58年3月2日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第2号