○七ケ宿町教育委員会表彰規則
昭和32年7月31日
教委規則第5号
(職員の表彰)
第1条 七ケ宿町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管に係る学校、その他の教育機関の職員であって、次の各号の一に該当し、委員会で適当と認めるものはこれを表彰する。
(1) 職務上の成績特に優秀で、他の模範とするに足りる者
(2) 満15年以上七ケ宿町立学校に勤務した者
(3) 職務の遂行に関し職員の名誉をたかめるような行為のあった者
(4) 職務上特に有益な調査研究を遂げ、又は有効な創案をしてその功績顕著なもの
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に対して特に功労があった者
(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する業績のあった者
(児童生徒の表彰)
第2条 委員会の所管に係る学校の児童生徒であって、次の各号の一に該当し委員会で適当と認めるものはこれを表彰する。
(1) 有益な調査研究を遂げ、又は有効な創案をした者
(2) 児童生徒として他の模範とするに足る行為があった者
(3) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者
(学校団体その他の表彰)
第3条 委員会の所管に係る学校又は七ケ宿町内に所在する公共の団体及び七ケ宿町に居住又は勤務するもので、次の各号の一に該当し、委員会で適当と認めるものはこれを表彰する。
(1) 教育、体育、学術及び文化向上に特に功績のあった者
(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値する業績又は行為のあった者
(表彰の方法)
第4条 表彰状を授与してこれを行う。特別の事由あるときは表彰状のほか、別賞として、金品を授与することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。