○教員住宅管理規則
昭和44年3月6日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町小中学校教員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居の申込)
第2条 住宅の使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、様式第1号による教員住宅入居申込書を教育長に提出しなければならない。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することのできる者は、現に七ケ宿町立小中学校に勤務する教職員又は勤務することが予定されている教職員及び同居の親族(婚姻届をしていないが、事実上婚姻関係にある者及び婚姻の予約者を含む。)とする。
(入居者の募集方法)
第4条 教育長は、入居者の募集を次の方法によって行うものとする。
(1) 町内小中学校に通達
(2) 適当な場所における掲示
2 前項の募集にあたって、教育長は、住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概要、入居の時期、その他必要な事項を示さなければならない。
(入居の許可)
第5条 申込者の入居の順位は、入居の必要度により選考のうえ決定し、その結果を申込者に文書をもって通知する。
(入居の手続)
第6条 入居を許可された者は、許可のあった日から5日以内に様式第2号による請書を提出しなければならない。
2 教育長は、前項の手続きをした者に対し、速やかに入居可能日を通知しなければならない。
3 教育長は、入居を許可された者が所定の期間内に手続き並びに入居をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(家賃)
第7条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の減免)
第8条 教育長は、次の各号の一に該当し、必要があると認めたときは、1年以内の期間を定めて家賃を減免することができる。
(1) 入居者が病気のため長期に亘る療養を必要とする場合
(2) 入居者が災害により著しい損害を受け、容易に回復し難い場合
(3) 入居者が入居する住宅以外の建物の管理を教育長から委任された場合
2 家賃の減免を受けようとする者は、様式第3号による家賃減免申請書に誓約書を添え、これを教育長に提出しなければならない。
3 教育長が家賃の減免を承認したときは、申請者にその旨を文書で通知しなければならない。
(引き続き15日以上住宅を使用しない場合の届出)
第9条 やむを得ない事情により引き続き15日以上住宅を使用しないこととなるときは、文書をもってその旨を教育長に届出なければならない。
2 入居者は、住宅を使用しない期間の家賃、その他の費用の負担及び管理保管の責任を負わなければならない。
(家賃の変更)
第10条 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅に改良を施したとき。
(3) その他教育長が特に必要と認めたとき。
(家賃の納付)
第11条 家賃は、第6条第2項の規定による入居可能日から住宅を明渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末までにその月分を町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
3 入居者が月の中途において、入居又は住宅を明渡した場合におけるその月の家賃は、日割計算により徴収する。
(入居)
第12条 入居者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により所定の期日に入居することができない場合は、教育長の承認を得て入居日を延期することができる。
(修繕費用の負担)
第13条 住宅及び附帯施設の修繕に要する費用で、次条に規定する費用を除く費用は、町の負担とする。
3 教育長は、町の負担に属する修繕の必要を生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 障子及びふすまの張替、ガラスの填替、風呂釜の修理、木造器具及び建具の修理等、軽微な修繕並びに給水栓、照明器具、その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気の使用料、汚物塵芥等の処理に要する費用
(3) 給水施設の軽微なる修繕に要する費用
(4) 業者によるハウスクリーニングに要する費用。ただし1年以下の場合は半分とする。
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該住宅及び附帯施設の費用について、常に善良な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
(住宅の明渡し)
第16条 入居者は、当該住宅を明渡そうとするときは、5日前までに教育長に届出て、入居者の負担で第14条に規定する部分を原状に回復し、業者によるハウスクリーニングを行った後、住宅管理員の検査を受けなければならない。
2 教育長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。
(2) 当該住宅又は附帯施設を故意にき損したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上当該住宅を使用しないとき。
3 前項の規定により、当該住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明渡さなければならない。この場合においては、入居者は、教育長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日まで、家賃相当額の2倍に相当する額の割増料を納付しなければならない。
(住宅管理員)
第17条 住宅を良好な状態において維持管理するため、住宅管理員(以下「管理員」という。)をおく。
2 管理員は、教育委員会の職員のうちから教育長が任命する。
3 管理員は、教育長の命を受けて次の業務に従事する。
(1) 教員住宅入居者台帳の整備に関すること。
(2) 入居及び退去の取扱い並びに指導に関すること。
(3) 住宅の維持管理状況の検査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に関し必要と認める事項
(立入検査)
第18条 教育長は、管理上必要と認めるときは、みずから又は管理員をして検査をさせ、入居者に対し適当な指示又は命令をすることができる。
2 前項の立入検査をするときは、入居者の承諾を得なければならない。
3 検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを呈示しなければならない。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第6号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月22日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
設置場所 | 構造 | 種別 | 建築年 | 面積(m2) | 月入居料(円) | 摘要 |
瀬見原69番地1 | 木造平屋建 | 一般用 | 昭和61年 | 58.2 | 12,100 | 5号棟 |
58.2 | 12,100 | 6号棟 | ||||
湯原32番地 | 木造2階建 | 単身用 | 平成4年 | 47.4 | 11,000 | 101 |
47.4 | 11,000 | 102 | ||||
47.4 | 11,000 | 201 | ||||
47.4 | 11,000 | 202 | ||||
瀬見原87番地 | 木造2階建 | 単身用 | 平成6年 | 45.5 | 10,500 | 101 |
47.1 | 10,900 | 102 | ||||
49.2 | 11,400 | 103 | ||||
45.5 | 10,500 | 201 | ||||
47.1 | 10,900 | 202 | ||||
49.2 | 11,400 | 203 |