○町立学校の設置に関する条例

昭和39年3月16日

条例第21号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を次のとおり設置する。

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

七ケ宿町立七ケ宿小学校

七ケ宿町字利津保16番地1

(2) 中学校

名称

位置

七ケ宿町立七ケ宿中学校

七ケ宿町字瀬見原1番地

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 七ケ宿町幼稚園設置管理条例(昭和48年七ケ宿町条例第11号)は、廃止する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、昭和57年3月31日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

町立学校の設置に関する条例

昭和39年3月16日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第21号
昭和53年10月16日 条例第30号
昭和55年3月21日 条例第22号
昭和56年12月24日 条例第29号
平成8年3月22日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第5号