○町立学校の設置に関する条例
昭和39年3月16日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を次のとおり設置する。
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小学校
名称 | 位置 |
七ケ宿町立七ケ宿小学校 | 七ケ宿町字利津保16番地1 |
(2) 中学校
名称 | 位置 |
七ケ宿町立七ケ宿中学校 | 七ケ宿町字瀬見原1番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 七ケ宿町幼稚園設置管理条例(昭和48年七ケ宿町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、昭和57年3月31日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。