○七ケ宿町就学支援審議会条例

昭和50年3月19日

条例第23号

(設置等)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の就学に関する調査、審査及び相談を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ宿町就学支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べるとともに、就学後の支援について助言を行うことができる。

(組織)

第2条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、非常勤とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校教職員 8名

(2) 医師 2名

(3) 関係行政機関の職員 3名

(4) 学識経験者 2名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第2条第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、教育長が招集する。

2 審議会の会議は、会長がその議長となり、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が招集に応じ会議に出席したときは、これに対し報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 七ケ宿町心身障害児判別審議会条例(昭和47年七ケ宿町条例第21号)は、廃止する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

七ケ宿町就学支援審議会条例

昭和50年3月19日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第23号
平成21年3月11日 条例第13号
平成28年3月4日 条例第15号