○七ケ宿町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程
平成元年4月4日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号。以下単に「条例」という。)に基づき、七ケ宿町教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 教職員については、日曜日及び土曜日を週休日とする。
2 教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
3 教育委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、宮城県人事委員会の規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。
(校長への委任)
第4条 前条に規定する週休日及び勤務時間の割振り並びに県条例第5条に規定する週休日の振替は、校長が行う。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「6日以上26日以下」を「10日以上」に、「42時間」を「40時間」に改める部分を除く。)は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。