○七ケ宿町学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関する条例
昭和43年3月16日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき七ケ宿町学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、七ケ宿町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を七ケ宿町字新利津保1番地に設置する。
(管理)
第3条 共同調理場は、教育委員会の管理下において運営する。
(職員)
第4条 共同調理場に所長、事務職員、栄養士その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 共同調理場にその運営を適正かつ円滑ならしめるため、共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて審議し、共同調理場の運営に関する重要な事項及びこれに必要な調査研究等を行うものとする。
(委員)
第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長
(2) 関係PTA会長
(3) 関係保健所長
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。