○七ケ宿町立小中学校スクールバス管理運行に関する規則
平成9年3月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、へき地における児童・生徒の通学手段を確保するとともに、保護者の経済的負担の軽減を図るために設置する七ケ宿町立小中学校スクールバス(以下「スクールバス」という。)の適正な管理、運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(運行地域)
第2条 スクールバスの運行地域は、原則として干蒲、湯原、峠田、滑津、横川、長老地区から小中学校に通学する地区の範囲とする。
(1) 運行管理者が教育上必要と認めた地域
(2) 運転管理者が特に認めた地域
(スクールバスの管理)
第3条 スクールバスの運行管理は、教育長が行う。
(スクールバスの運行)
第4条 スクールバスは、安全運転を第1とし、併せて効率的かつ経済的に運行しなければならない。
2 教育委員会は、スクールバスの運行業務を他の者に委託することができる。
3 運行管理者が特に必要と認めたときは、「町営バス」及び「教育関係事業」に運行することができる。
4 前項に規定する「町営バスとして運行するスクールバス」の運行管理については、別に定める。
(運行計画)
第5条 運行路線及び時刻は、七ケ宿町立小中学校の校長(以下「校長」という。)及びスクールバス利用の許可を受けた児童・生徒(以下「利用者」という。)の意見を聴いて教育委員会が定める。
(スクールバス利用の許可)
第6条 教育委員会は、七ケ宿町立小中学校に在学するすべての児童・生徒にスクールバスの利用を許可し、在学中有効な乗車証明書を校長を経由して利用者に交付するものとする。
(利用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、利用者がこの規則又は校長が定める事項に違反し、スクールバス利用が不当と認められる事由が生じたときは、利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。
2 前項の規定により、利用の許可を取消し、又は利用の停止をしようとする場合には、既に交付している乗車証明書を校長を経由して返納させるものとする。
(乗車証明書の所持等)
第8条 スクールバスの利用者は、所定の乗車証明書を所持しなければ乗車することができない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スクールバスの運行管理の規則を守り、安全運転に協力すること。
(2) その他乗務員、校長等の指示に従うこと。
(利用者に対する責任)
第10条 教育委員会は、スクールバスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責に任じなければならない。ただし、教育委員会及び乗務員がスクールバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと、並びに自動車の構造上の欠陥若しくは機能の障害が無かったことを証明されたときはこの限りではない。
2 前項の利用者に対する責任は、乗車の時に始まり下車をもって終わりとする。
(異常気象時における措置に関する責任)
第11条 教育委員会は、天災その他教育委員会の責に帰することができない事由により運行の安全の確保のため、一時的中止、その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じないものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。