○社会教育委員条例

昭和44年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、8名以内とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(その他必要な事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

社会教育委員条例

昭和44年3月15日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第5号
昭和46年3月13日 条例第12号
昭和62年3月12日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第44号