○社会教育委員条例
昭和44年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は、8名以内とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(その他必要な事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。