○七ケ宿町社会教育委員の会議規則
昭和44年4月1日
教委規則第3号
第1条 七ケ宿町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 会議には議長を置く。議長は委員の互選とする。
第3条 議長の任期は1年とする。
第4条 議長は会議を主掌する。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 会議は、教育長が必要に応じこれを招集する。
第6条 教育長は、会議の開催場所及び日時は会議に附議すべき事項とともにあらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第7条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
第8条 会議の議事は、出席委員の半数以上でもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 会議の顛末は、教育委員会において記録し、顛末書として2年間保存しなければならない。
第10条 関係職員は、会議に出席を求められた場合は意見を述べることができる。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月5日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。