○七ケ宿町公民館条例

昭和44年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、七ケ宿町立公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 七ケ宿町字関126番地に七ケ宿町公民館を設置する。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、町の全地域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、別表第1に掲げる分館を設置する。

(職員)

第4条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の使用が次の各号の一に該当するときはその使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 公民館の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会規則で定めること。

(使用料)

第7条 使用者からは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

3 使用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に因らない事由で公民館を使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公共的団体が公益のため使用する場合その他必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、公民館の使用に際して、施設及び備えつけ物品をき損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第10条 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

2 七ケ宿町公民館設置条例(昭和34年七ケ宿町条例第13号)は、昭和44年9月30日限り廃止する。

3 この条例施行の日において在任する公民館運営審議会の委員は、この条例の規定により委嘱された委員と見做す。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 地域振興モデルハウスの設置及び管理等に関する条例(昭和45年七ケ宿町条例第18号)は、廃止する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

対象区域

七ケ宿町公民館横川分館

七ケ宿町字横川11番地2

横川

〃      長老分館

〃   長老295番地4

長老

〃      関分館

〃   関126番地

〃      滑津分館

〃   愛宕下47番地1

滑津

〃      峠田分館

〃   滝の下10番地1

峠田

〃      湯原分館

〃   湯原78番地

湯原

〃      干蒲分館

〃   行人原道上43番地2

干蒲

別表第2(第7条関係)

使用時間

区分

昼間

夜間

集会室

1,550円

3,000円

小会議室

780円

1,550円

和室

480円

780円

調理室

480円

780円

備考

(1) 使用者が町外居住者の場合は、2倍の額とする。

(2) 昼間とは午前9時から午後5時までとし、夜間とは午後5時から午後10時までとする。

七ケ宿町公民館条例

昭和44年10月1日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第25号
昭和45年12月24日 条例第17号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和50年3月19日 条例第24号
昭和50年10月1日 条例第36号
昭和53年3月13日 条例第18号
昭和55年7月1日 条例第32号
昭和56年8月17日 条例第24号
昭和59年3月8日 条例第2号
昭和60年6月25日 条例第15号
平成元年3月17日 条例第21号
平成5年3月25日 条例第9号
平成7年3月9日 条例第16号
平成9年3月11日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第38号
平成12年3月10日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第28号
平成13年3月22日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第10号
平成18年3月10日 条例第43号
平成23年3月10日 条例第3号
平成23年9月9日 条例第11号
令和元年7月31日 条例第21号
令和4年3月4日 条例第9号