○七ケ宿町公民館管理規則
昭和53年3月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町公民館条例(昭和44年七ケ宿町条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政区への管理委託)
第2条 七ケ宿町行政区事務委託(以下「事務委託」という。)に基づき分館の管理運営を行政区に委託するものとする。
(分館職員の職務等)
第3条 分館長は、分館の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
2 分館主事は、分館長に事故があるときはその職務を代理する。
3 分館長及び分館主事は、本館の運営方針に従い、次の事務を処理する。
(1) 分館事業の企画実施に関すること。
(2) 対象区域内の社会教育関係団体及び関係機関の連絡調整に関すること。
(3) 事務委託に定められる事務に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し、必要は事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 館長の任期は、現任する館長の任期満了の日の翌日から計算する。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 七ケ宿町公民館運営規則(昭和34年七ケ宿町教委規則第1号)
(2) 七ケ宿町公民館管理運営及び使用規則(昭和44年七ケ宿町教委規則第5号)
(3) 七ケ宿町公民館処務規程(昭和47年七ケ宿町教委規則第1の1号)
(4) 地域振興モデルハウスの管理運営に関する規則(昭和42年七ケ宿町教委規則第1号)
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。