○湯原コミュニティセンター管理規則
平成7年3月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯原地区コミュニティセンター条例(平成7年七ケ宿町条例第15号。以下「条例」という。)第7条に基づき、湯原コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 コミュニティセンターの使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 現状を変更しないこと。
(4) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(5) その他教育委員会の指示事項
(使用料の納付)
第6条 コミュニティセンターの使用許可書を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。