○七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成11年6月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における産業、社会教育の充実並びに交流活動、健康増進活動の振興推進を図る総合的かつ拠点的な施設として七ケ宿町活性化施設を設置する。
2 七ケ宿町活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町活性化センター | 七ケ宿町字関地内 |
(管理)
第3条 七ケ宿町活性化センターの管理は、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 七ケ宿町活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、七ケ宿町活性化センターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上に支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者からは、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用者の注意義務等)
第6条 使用者は、七ケ宿町活性化センター及び付属設備その他の備品並びに物品(以下「設備等」という。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
2 使用者が、故意又は過失により設備等をき損若しくは滅失したときは、損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、七ケ宿町活性化センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(七ケ宿町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の七ケ宿町公民館条例、湯原地区コミュニティセンター条例、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例、横川地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例、峠田体育館条例、七ケ宿町開発センター条例、七ケ宿町総合運動場条例、七ケ宿町水と歴史の館条例及び七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用(公布日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用時間 区分 | 昼間 | 夜間 | |
多目的ホール | 体育を主な目的として使用する場合 | 3,400円 | 2,220円 |
その他の目的で使用する場合 | 6,800円 | 4,460円 | |
和室 | 480円 | 780円 | |
研修室 | 780円 | 1,550円 | |
備考 (1) 多目的ホールの昼間使用料について、4時間以内の場合は半額とする。 (2) 冷暖房を使用した場合は、2時間につき多目的ホールは1,000円、その他は500円とし、2時間を超えた場合は、1時間につき多目的ホールは400円、その他は200円増しとする。 (3) 使用者が町外居住者の場合は2倍の額とする。 (4) 昼間とは午前9時から午後5時までとし、夜間とは午後5時から午後10時までとする。 |