○七ケ宿町活性化センター管理規則

平成11年6月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成11年七ケ宿町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、七ケ宿町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第1条の2 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 1月1日から同月3日まで、及び12月29日から同月31日まで

2 教育長は必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可の申請)

第2条 活性化センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 前条の使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付した使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、冷暖房料は次の各号を除き減免しないものとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うため使用する場合

(2) 町内保育所及び町内学校が行事のため使用する場合

(3) 国又は県が使用する場合

(使用料の納付)

第5条 活性化センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町活性化センター管理規則

平成11年6月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年6月23日 教育委員会規則第1号
平成16年4月1日 教育委員会規則第4号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号