○七ケ宿町活性化センター管理規則
平成11年6月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成11年七ケ宿町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、七ケ宿町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第1条の2 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日の翌日
(3) 1月1日から同月3日まで、及び12月29日から同月31日まで
2 教育長は必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可の申請)
第2条 活性化センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 町の機関が行事又は事務を行うため使用する場合
(2) 町内保育所及び町内学校が行事のため使用する場合
(3) 国又は県が使用する場合
(使用料の納付)
第5条 活性化センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。