○七ケ宿町スポーツ推進委員に関する規則
昭和53年3月20日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツの振興のため、次の職務を行う。
(1) スポーツの実技指導に関すること。
(2) スポーツ活動の促進のための組織育成に関すること。
(3) 町民に対するスポーツへの理解の促進に関すること。
(4) 町内諸団体が行うスポーツへの行事又は事業への協力に関すること。
(5) 町の体育行事の企画及び運営に参画すること。
(6) その他町民のスポーツの振興のため必要な職務
(定数等)
第3条 委員の定数は、5名以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(研修等)
第4条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 七ケ宿町体育指導委員設置規則(昭和46年七ケ宿町教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和55年教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。