○七ケ宿町水と歴史の館管理運営規則

平成5年3月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町水と歴史の館条例(平成4年七ケ宿町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、七ケ宿町水と歴史の館(以下「水と歴史の館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 水と歴史の館はその目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 考古、歴史、民俗、自然環境等に関する資料(以下「資料」という。)の収集保存、展示及び閲覧

(2) 資料に関する調査研究

(3) 講演会、講習会、研究会等の開催

(4) 資料に関する編集刊行

(5) 前各号のほか水の歴史の館の目的を達成するために必要な事項

(休館日)

第3条 水と歴史の館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 1月1日から同月5日まで、及び12月27日から同月31日まで

2 水と歴史の館の館長(以下「館長」という。)は必要があると認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し又は特に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 水と歴史の館の開館時間は、4月から11月まで午前9時から午後4時30分までとし、12月から翌年3月まで午前9時30分から午後4時までとする。ただし、特別の事情があるときは開館時間を変更することができる。

(利用の手続き)

第5条 水と歴史の館を利用しようとする者は、条例第5条第3項に定める入館券の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により入館料を納入する者及び条例第6条の規定により入館料の減免を受けた者についてはこの限りではない。

2 第2条第3項に規定する事業を行うため研修室を利用しようとする者は、館長に利用許可申請書(様式第1号)を提出しその許可を受けなければならない。

(入館料の減免)

第6条 条例第6条第2号の規定により入館料を減免することができる者は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の教育機関が主催する講演会、講習会、研究会に参加するため入館する者

(2) 町及び町の教育機関が主催して行う施設見学の一環として入館する者

(3) 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の事由があると認めた者

2 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減免申請書(様式第2号)により教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示品を破損又は汚損するような行為をしないこと。

(2) 許可なくして展示品資料を模写又は撮影をしないこと。

(3) 特定の場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。

(入館者の制限)

第8条 館長は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁止し又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備又は資料をき損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(き損の届出等)

第9条 水と歴史の館の施設設備等及び資料をき損又は亡失した者は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、き損又は亡失がその者の故意又は過失によると認めたときは、これを原状に回復させ又はその損害を賠償させるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、水と歴史の館の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

2 資料の貸出、閲覧、撮影、模写等は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町水と歴史の館管理運営規則

平成5年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会規則第2号
平成15年12月4日 教育委員会規則第3号
令和元年9月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号