○七ケ宿町文化財保護条例施行規則
平成5年4月22日
教委規則第4号
七ケ宿町文化財保護条例施行規則(昭和53年七ケ宿町教委規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 有形文化財(第2条~第17条)
第3章 無形文化財(第18条~第22条)
第4章 有形民俗文化財・無形民俗文化財(第23条・第24条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第25条~第28条)
第6章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町文化財保護条例(平成5年七ケ宿町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 有形文化財
2 前項の指定有形文化財指定申請書には、写真・実測図・位置図その他資料を添付しなければならない。
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) その他必要な事項
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 指定解除の年月日
(6) 指定解除の事由
(7) その他必要な事項
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 指定書の記号番号
(4) 建造物であるときは、その構造及び形式
(5) 絵画・彫刻・工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法・重量・材質その他の特徴
(6) 所在の場所
(7) 所有者の氏名又は名称及び住所
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割印を押すものとする。
4 指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、別表第1及び第2の通りとする。
(指定書の再交付)
第6条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(様式第3号)を提出してその再交付を受けることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添付しなければならない。
2 前項の届出には、所有権の移転を証明する書類を添付するものとする。
2 き損の場合にあっては、前項の届出書に写真・見取り図その他き損の状態を示す書類を添付しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類・図面及び写真を添付しなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更に係る箇所又は地域の写真
(3) 現状変更に係る箇所の見取図又は地域の番号及び地ぼうを表示した実測図
(4) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の承諾書
3 条例第12条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、又は、これを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は図面を添付するものとする。
(維持の措置の範囲)
第13条 条例第12条ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類・図面及び写真を添付しなければならない。
(1) 設計仕様書
(2) 修理をしようとする箇所又は地域の写真及び図面
3 条例第13条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 所有者の氏名及び住所
(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
(5) 補償を受けようとする理由
(6) 補償金の額及び算出の基礎
(7) 滅失し、又はき損した指定有形文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項
(8) その他参考となる事項
(補償の決定)
第16条 教育委員会は、請求書の提出があったときは、審査の上補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、保証金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第17条 保証金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 指定有形文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財の時価に相当する金額
(2) 指定有形文化財がき損した場合においては、当該指定有形文化財のき損箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該指定有形文化財のき損状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)
2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を越えて補償金の額を定めることができる。
第3章 無形文化財
2 前項の指定無形文化財指定申請書には、写真及びその他資料を添付しなければならない。
(1) 名称
(2) 保持者の氏名及び芸名又は雅号等並びに生年月日(保持団体の場合は代表者の氏名)
(3) 認定の年月日
(4) 指定の要件
(5) 認定書の交付の年月日(再交付したときは交付及び再交付の年月日)
2 認定書の形式及び記載上の注意は別表第3の通りとする。
(認定書の再交付)
第20条 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し若しくは破損した場合には、認定書再交付申請書(様式第11号)を提出してその再交付を受けることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を添付しなければならない。
(1) 保持者が氏名・芸名・雅号等を変更したとき又は保持団体が名称・代表者・規約若しくは構成員を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき又は保持団体が事務所の所在地を変更したとき。
(3) 保持者について、その保持する当該指定無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(4) 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散(消滅を含む)したとき。
(無形文化財に関する準用規定)
第22条 第4条の規定は、無形文化財について準用する。
第4章 有形民俗文化財・無形民俗文化財
(無形民俗文化財に関する準用規定)
第24条 第18条の規定は、無形民俗文化財について準用する。
第5章 史跡名勝天然記念物
2 前項の史跡名勝天然記念物指定申請書には、写真・実測図・位置図・その他資料を添付しなければならない。
(1) 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急措置をするとき。
(3) 史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 雑則
第29条 教育委員会は、文化財等の種別ごとに必要事項を記載した指定・認定の台帳を備え、写真・図面等を添付しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。