○七ケ宿町保育所設置条例

昭和56年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、保育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童を心身ともに健やかに育成させるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項に規定する保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第3条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

関保育所

七ケ宿町字瀬見原102番地

50名

(運営)

第4条 保育所の運営は、法及びその附属法令の定めるところによる。

(保育の必要性の基準)

第5条 就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(1) 1月当たりの就労時間が規則で定める時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(経費)

第6条 保育所の経費は、町費、国県の負担金及び寄附金その他の収入をもってこれにあてる。

(職員)

第7条 保育所の所長、保育士その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例を施行するに必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 七ケ宿町保育所の設置及び管理等に関する条例(昭和49年七ケ宿町条例第33号)は廃止する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町保育所設置条例

昭和56年12月24日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和62年3月12日 条例第8号
平成元年3月17日 条例第5号
平成10年3月9日 条例第4号
平成11年3月12日 条例第8号
平成24年3月12日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第32号