○七ケ宿町保育所管理規則

昭和57年3月24日

規則第2号

(総則)

第1条 七ケ宿町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営は、七ケ宿町保育所設置条例(昭和56年七ケ宿町条例第30号。以下「条例」という。)の定めるもののほか、この規則による。

(管理者)

第2条 町長は、所長を管理責任者と定め、保育所の管理にあたらせる。

(職員)

第3条 条例第7条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 嘱託医

(職務)

第4条 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。

3 主任保育士は保育士の保育内容等を指導し、保育士は上司の命を受け、保育に従事する。

4 嘱託医は入所児の健康診断及び保健指導にあたる。

第5条 所長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 所務に関し、職名又は所名をもってする文書の往復及び保存

(2) 職員の勤務命令に関すること。

(3) 入所児の入・退所に関すること。

(4) 前各号に定めるもの以外の事項については、七ケ宿町役場処務規程(昭和48年七ケ宿町訓令甲第3号)による。

(入所)

第6条 町長は、条例第5条により入所すべき乳児又は幼児について、当該保護者から保育所入所申込書の提出を受けたときは、民生児童委員会の意見を徴し、又は実態調査の上、入所を決定する。

(退所)

第7条 前条による入所の必要がなくなったとき、又は保護者より退所願いの申出があったときは、これを退所させる。

(費用の徴収)

第8条 第6条により入所したものにかかる費用の徴収は、七ケ宿町保育所費用徴収規則(昭和57年七ケ宿町規則第1号)の定めるところにより、入所児の扶養義務者から徴収する。

(保育時間)

第9条 保育所における保育時間は8時間を原則とする。ただし、保護者の労働時間、その他世帯の状況等により保育時間を伸縮することができる。

(日課、年間行事)

第10条 保育所の日課及び年間行事は、町長の承認を得て町長が別に定める。

(細則への委任)

第11条 この規則の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ宿町保育所管理規則

昭和57年3月24日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年3月24日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第9号