○七ケ宿町保育所管理規則
昭和57年3月24日
規則第2号
七ケ宿町保育所管理規則(昭和50年七ケ宿町規則第2号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 七ケ宿町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営は、七ケ宿町保育所設置条例(昭和56年七ケ宿町条例第30号。以下「条例」という。)の定めるもののほか、この規則による。
(管理者)
第2条 町長は、所長を管理責任者と定め、保育所の管理にあたらせる。
(職員)
第3条 条例第7条に規定する職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 主任保育士
(4) 保育士
(5) 嘱託医
(職務)
第4条 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。
3 主任保育士は保育士の保育内容等を指導し、保育士は上司の命を受け、保育に従事する。
4 嘱託医は入所児の健康診断及び保健指導にあたる。
第5条 所長は、次の事項を専決処理することができる。
(1) 所務に関し、職名又は所名をもってする文書の往復及び保存
(2) 職員の勤務命令に関すること。
(3) 入所児の入・退所に関すること。
(4) 前各号に定めるもの以外の事項については、七ケ宿町役場処務規程(昭和48年七ケ宿町訓令甲第3号)による。
(入所)
第6条 町長は、条例第5条により入所すべき乳児又は幼児について、当該保護者から保育所入所申込書の提出を受けたときは、民生児童委員会の意見を徴し、又は実態調査の上、入所を決定する。
(退所)
第7条 前条による入所の必要がなくなったとき、又は保護者より退所願いの申出があったときは、これを退所させる。
(費用の徴収)
第8条 第6条により入所したものにかかる費用の徴収は、七ケ宿町保育所費用徴収規則(昭和57年七ケ宿町規則第1号)の定めるところにより、入所児の扶養義務者から徴収する。
(保育時間)
第9条 保育所における保育時間は8時間を原則とする。ただし、保護者の労働時間、その他世帯の状況等により保育時間を伸縮することができる。
(日課、年間行事)
第10条 保育所の日課及び年間行事は、町長の承認を得て町長が別に定める。
(細則への委任)
第11条 この規則の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。