○七ケ宿町高齢者センター管理運営規則

昭和55年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例(昭和55年七ケ宿町条例第18号。以下「条例」という。)第8条に基づき、七ケ宿町高齢者センター(以下「センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 所長は、職員を指揮監督し、次の職務を掌る。

(1) 運営審議会に関すること。

(2) 建物及び設備の管理に関すること。

(3) 火元取締、かぎの保管に関すること。

(4) 対外的な連絡及び広報に関すること。

(5) 秩序維持に関すること。

(6) 日誌の作製及びその他の庶務に関すること。

(その他の職員)

第3条 職員は、上司の命を受け、事務及び清掃の業務に従事する。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、月曜日及び国民の祝日の翌日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、休所日を取止め、若しくは変更することができる。

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 所長は、必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(日誌)

第6条 日誌は、様式第1号による。

(施設のき損等の届出)

第7条 センター内の施設若しくは設備、備品を減失又はき損した者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

2 職員は、施設又は設備が損傷し、若しくは事故があることを発見したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(使用許可の申請)

第8条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第9条 前条の使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料)

第10条 身体の不自由な町内居住の老人の付添人の使用料は、徴収しない。ただし、町外の老人であるときは、その老人と同額を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 特別の事情により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付した使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の納付)

第12条 センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町高齢者センター管理運営規則

昭和55年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)