○七ケ宿町高齢者センター管理運営規則
昭和55年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町高齢者センター設置及び管理に関する条例(昭和55年七ケ宿町条例第18号。以下「条例」という。)第8条に基づき、七ケ宿町高齢者センター(以下「センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(所長)
第2条 所長は、職員を指揮監督し、次の職務を掌る。
(1) 運営審議会に関すること。
(2) 建物及び設備の管理に関すること。
(3) 火元取締、かぎの保管に関すること。
(4) 対外的な連絡及び広報に関すること。
(5) 秩序維持に関すること。
(6) 日誌の作製及びその他の庶務に関すること。
(その他の職員)
第3条 職員は、上司の命を受け、事務及び清掃の業務に従事する。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、月曜日及び国民の祝日の翌日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、休所日を取止め、若しくは変更することができる。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 所長は、必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(日誌)
第6条 日誌は、様式第1号による。
(施設のき損等の届出)
第7条 センター内の施設若しくは設備、備品を減失又はき損した者は、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 職員は、施設又は設備が損傷し、若しくは事故があることを発見したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(使用許可の申請)
第8条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(使用料)
第10条 身体の不自由な町内居住の老人の付添人の使用料は、徴収しない。ただし、町外の老人であるときは、その老人と同額を徴収する。
(使用料の減免)
第11条 特別の事情により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を付した使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(使用料の納付)
第12条 センターの使用許可を受けた者は、条例別表に定める使用料を直ちに納付しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。